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Accounting Audit.

1 適用範囲   

 

本会計規約(以下「規約」と呼称)は、PROJECTC3参加メンバーのうち、レギュラ ーメンバーを対象とし適用する。

 

2 会計係及び監査係の選出について   

 

会計係及び監査係は8月に行われる全体会議にて選出する。なお、両係とも正と補の2名を選出する。なお、選出された係の正については、顔写真入り身分証明のコピーを コミュニティマスター(以下「マスター」と呼称)に提出した後にその勤務にあたるものとする。

 

3 会計係及び監査係の任期について

 

両係の任期は基準とし、1年とする。(9月~次年8月を1年度とする。)なお、マスター及び運営会議の過半数が承認した場合に限り、任期によらず変更することができる。また、連続任期については、2期を限度とし、連続する場合については、上記と同様の承認を得るものとする。

 

4 会計係職務内容

 

(1)会計係は、年度の会費を集金し、収入及び支出の管理を行うものとする。

(2)会計係(正)は、通帳及び印鑑の管理を行う。

(3)会計係は、年会費の集金表及び半期収支報告を都度更新する。

(4)会計係は、月に1度マスターへ金銭管理状況を口頭またはSNS等を活用し報告するものとする。

(5)会計係は、上半期(2月)、下半期(8月)それぞれの月の10日までに月の収入、支出を完了させ、通帳を記帳した後に齟齬が生じていないか確認し、監査係に年会費の集金表及び半期収支報告並びに通帳の写し(写真等の画像、PDF等)を提出し、監査を受査する。

(6)会計係(正)は、下半期(8月)監査終了後に、次期会計係(正)に職務の申し送りを行った後に、8月中に通帳及び印鑑を現金書留郵便にて送付する。なお、この郵送費は会費から支出するものとする。次期会計係は、通帳を受け取った後に、速やかに内容を確認し、問題の有無をマスターに一報する。

(7)会計係は、私的な理由により、途中で係交代を行う場合については、交代を行う月の前月に4の(5)項に準じた監査を受査した後に4の(6)項の手続きを取った後に交代する。

 

5 監査係職務

 

(1)上半期(2月)、下半期(8月)において、会計係の提出する年会費の集金表及び半期収支報告並びに通帳の写しを確認し、その金銭の運用が適正かどうかを判断する。

(2)監査係は、監査を行った後に、その成果を運営会議にて報告する。なお、報告は、会計係から提出された資料を、運営会議の場で開示し、公平性を示した上で報告する ものとする。

(3)監査において、問題が発覚した際には、監査係は、マスターもしくは運営会議メンバーを直ちに招集し、その旨を報告するものとする。

(4)運営会議の場において報告された監査結果については、各種資料とあわせ、SNS等 に掲示し、レギュラーメンバーにその結果を開示する。

(5)監査係は、私的な理由により、途中で係交代を行う場合は、次期監査係に職務の申し送りを行った後に、交代し、交代した旨をSNS等を通じてレギュラーメンバーに報 告する。

 

6 両係の解任について   

 

マスターもしくは、拡大運営会議のメンバー1人以上のものが、両係員に対し不信任を表明した場合、拡大運営会議を招集し、その過半数の賛成をもって解任することができるものとする。会計係(正)が解任された場合については、速やかに4の(6)項に準じて通帳及び印鑑をマスターに返納するものとする。

7 会費について

 

(1)会費は、1人1年2400円を基準とし、徴収する。

(2)会費は、原則として1年分の金額を9月中に会計係の指定した口座に振り込むものとする。なお、会計係がやむを得ないと判断した場合に限り、分割払い及び口座振り込み以外の手法を取ることができるものとする。また、会費の納入に際し、必要とした手数料(振り込み手数料や現金書留郵便費等)は、個人の負担とする。

(3)会費を9月中の納入が不可能な状況になった場合については、会計係に連絡し、納入期日の調整を行うものとする。なお、年度内での支払いが行われなかった者については、運営会議の過半数の賛成をもって除名処分とする。

(4)会費は、INの不可及び不定期INに関わらず、基準額を支払うものとする。ただし、月に1度もINしていないことが明らかであり、個人より申請があった場合に限り、IN していない月×200円を次年度の集金より差し引くものとする。

(5)会費は、納入後にクラン退会等いかなる理由があっても返金しない。

(6)毎年8月に行われる全体会議にて次年度の会費を決定する。なお、基準額を変更する場合については、レギュラーメンバーの過半数の賛成をもって変更することができる。また、変更後は、本規約を速やかに更新するものとする。

(7)基準額以外で、集金を行う必要性が生じた場合には、都度全体会議を開催し、運営会議を除いたレギュラーメンバーの過半数の賛成をもって行うことができるものとする。ただし、やむを得ない理由により基準額以外の集金が不可能であるとマスターが認めたものに限り、この集金を免除することができる。

(8)残金については、8月の全体会議にて、使用法を検討しレギュラーメンバーの過半数の賛成を得た使用案に基づき次年度に使用するものとする。

 

8 その他   

 

本規約について、変更する必要が生じた場合については、拡大運営会議上で吟味したうえでレギュラーメンバー過半数の承認をもって変更することができる。

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